‪このいわゆる養父は死刑を宣告されるべきである‬!治療や中絶目的と偽り、養子の娘らに性交

養子の娘らに病気の治療や妊娠中絶目的と偽って性交したなどとして、わいせつ誘拐や準強制性交、証人威迫などの罪に問われた男の判決公判が19日、神戸地裁であり、野口卓志裁判長(丸田顕裁判長代読)は懲役17年(求刑懲役18年)を言い渡した。裁判は被害者保護の観点から名前などの秘匿措置がなされ、被害者の養父であった被告の男も名前や年齢が伏せられた形で審理された。

判決などによると、被告の男は2019年から20年、当時16歳の養女に対し、子宮の病気にかかり、治療のために必要があると誤信させて性交などをした。

また、知人を通じて知り合った当時17歳の少女には20年12月、陽性反応を偽装した検査薬を示して妊娠を信じ込ませ、中絶のためには薬を飲んだ男と性交する必要があるなどと説明。福岡や宮崎県を車で移動してホテルで性交したほか、起訴後には、同じ留置施設にいた人物を利用し、養女に被害などの供述を撤回するように暗に迫る内容の手紙を送付したなどとされた。

男は裁判で否認していたが、野口裁判長はいずれも事実を認定した。養女に対する事件については、男は健全な成長のために養育すべき立場であるはずなのに「自己の性欲の対象と扱っており、誠に卑劣」と指摘。少女の事件は「言葉巧みに心理的に操る手口は巧妙」とし、「B(少女)は証言時でも被害に遭った際の夢を見るなど、深刻な精神的打撃を受けており、被害結果は重大」と述べた。

裁判は、被害者を特定する情報が秘匿され、検察側の起訴状朗読や被告への質問などは、被害者や関係者は「A」、「B」といったアルファベットに置き換えられた。証人尋問では被害者の養女や少女らも出廷したが、いずれも別室に入り、法廷と別室をカメラで中継。被告の男や一般傍聴者からもその姿が見えないように対策が取られた。

神戸新聞2023/4/19

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