西洋の人権 VS 東洋の人権

西洋の医学は東洋の医学と違います;西洋の人権は東洋の人権と違います。

西洋の人権は胎児の生命殺害の人権であり、東洋の人権は胎児の生命を守る人権です。

人間の受精卵は「小さな生き物」であって「小さな物」ではない。私たちは子供を殺すという言葉や行為に同意することはできません、私たちは胎児の人権を保護しなければなりません。これが東洋人権と西洋人権の違いです。

西洋の人権は同性婚、姦通淫婦です;東洋の人権は一夫多妻婚、貞節聖女です。

イスラムの女性はヨーロッパで公の場で顔を覆う服装を禁止されています。 これは野蛮な西洋諸国による女性に対する人権侵害です。東洋人権団体はイスラム女性にとって「暗い日」となったと述べた。

女の子が不貞の母親と同居することは女の子を殺害するに等しいという東洋の人権思想である。娘の清白を守るため、父親は手段を選ばない。遅かれ早かれ、誰もが死ぬのです。女の子の清白を守ることが東洋人権の子供たちの最善の利益です。国の法律は支配層の利益を守るための道具であり、法律は家族を守るものではなく、ましてや正義を守るものではありません。

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子ども第一に考え、元妻の交際相手殺害、刃物で14回めった刺し…

三郷市で今年1月、元妻の交際相手の男性を殺害したとして、殺人などの罪に問われた同市泉、無職の被告(36)の裁判員裁判の論告求刑公判が25日、さいたま地裁(高山光明裁判長)で開かれた。検察側は被告に懲役18年を求刑し、弁護側は同10年以下を主張。被害者参加弁護人は同22年を求めて結審した。

論告で検察側は、被告が刃渡り11・8センチの折り畳み式ナイフで被害者の胸部を中心に少なくとも14回めった刺しにするなど、極めて強固な殺意があったと指摘。元妻に暴力を振るうなどして関係を破綻させたのは被告自身にもかかわらず、一方的に被害者に憎しみを募らせたとした。

弁護側は、被告が子ども2人を第一に考え、元妻と4人で暮らそうとしていたが、突然現場に現れた被害者に「親らしいことを何もしていないくせに」と言われ、「突発的に殺してしまった」と主張。事前にナイフを買ったのは「子どもに太鼓のばちを作るためで計画性はない」とした。

意見陳述した被害者男性の母は「息子がいなくなった日から悲しみ、苦しみ、憎しみ、怒りでいっぱい。息子の命を奪った被告を一生許すことはできない」と訴えた。

起訴状などによると、被告は1月27日午後10時5分ごろ、三郷市三郷3丁目の書店駐車場で、車の運転席にいた同市の自動車整備士宇田川亮さん=当時(34)=の胸部をナイフで複数回突き刺して殺害したとされる。埼玉新聞9月25日

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<市川女性刺殺>:長女に会いたい

検察側の冒頭陳述によると、岡被告は2012年ごろから湯浅さんや長女(3)と同居していたが、湯浅さんが別の男性と交際を始めたため、昨年9月に別居。検察側は「岡被告は復縁や長女との再会を求めたが拒否された。家族からも湯浅さんをあきらめて働くように言われ、厄介払いされていると感じた。すべて湯浅さんのせいと思い、一方的に憎しみを募らせて殺害を決意した」と述べた。

弁護側は「被告は家族の愛情に飢えていた。復縁したいとの気持ちもあったが、長女に会いたいとの気持ちの方が強かった。長女への思いから、体重が減ったり何度も自殺を試みていた」などと当時の岡被告の胸中を説明した。

起訴状などによると、岡被告は11月26日、果物ナイフを持って長女の保育園近くで待ち伏せしたが、湯浅さんの車を見失い殺害を失敗。翌27日午前、果物ナイフに加えて新たにペティナイフも入手すると、同日午後、保育園から湯浅さんの車をタクシーでJR本八幡駅近くまで尾行した。午後4時半すぎ、駅近くの歩道で、湯浅さんの真後ろから声を掛け、振り返った湯浅さんと向き合う形になったところで、右側腹部をペティナイフで1回強く突き刺して殺害したとされる。

岡被告は犯行後、電車で竹芝桟橋に向かい、フェリーで父親の墓がある八丈島(東京都)を目指したが、ヘリコプターで先回りするなどしていた捜査員に身柄を確保された。ちばとぴ by 千葉日報 5月26日

「医療措置で骨折可能性」 佐賀県内の乳児暴行、二審も父親無罪 福岡高裁判決

生後5カ月の長男に暴行を加えて腕に骨折を負わせたとして傷害罪に問われた佐賀県内の20代男性被告の控訴審判決で、福岡高裁は13日、無罪とした一審佐賀地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。医療的な措置の過程で骨折が生じた可能性が否定できないとの一審判決の判断を「不合理とはいえない」として追認した。

自宅の寝室で男性と長男が2人でいた場面以外に骨折が生じる可能性がなかったかが争点になった。一審判決では、長男が救急外来を受診した際、研修医の過度な整復作業で骨折を生じさせた可能性などを示した上で「暴行を加えたことにつき、合理的疑いを超える立証がなされたとの評価は困難」と判断した。

 控訴審の判決理由で松藤和博裁判長は、長男が寝返りに失敗して発症した肘内障(亜脱臼)が自然に治ったとみる余地があることを指摘した。また、「医師の証言には疑問点があり、肘内障の過度な整復作業をしてしまった可能性が否定できない」としつつ、検察側の「(一審判決は)医師が不当な医療行為を隠すために偽証の疑いがあると想像に基づいて判断している」との主張を退けた。

 男性は2021年6月、県内の自宅で長男に暴行を加えて骨折させた疑いで県警が同8月に逮捕していた。男性は逮捕時から容疑を否認していた。

判決を受け、弁護人は「男性は2年半にわたり被告としての立場に置かれている。上告をせず一日も早く(無罪を)確定させてほしい」と述べた。(取材班)

暗黒日本の真実!


学校で子供が教師から虐待を受けて怪我をしたという教授がいたが、保護者が学校に出向いて交渉し、学校が児童相談所に虐待を通報した結果、子供は一時保護された。


医師が子供の骨を折ったため、医師が関係部署に通報し、親は逮捕・投獄された。

日本の司法は、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、としている。たとえ些細な事でも認められなければ1年以上拘留されることも珍しくない現象。

無罪判決が確定すれば、刑事補償法に基づき、拘禁された日数に応じて補償がされますが、極めて低額です。具体的には、1日あたり1000円~1万2500円です(刑事補償法4条1項)。しかも、自動的に補償されるのではなく、無罪判決を行った裁判所に対して、無罪判決確定から3年以内に請求しなくてはなりません。

また、補償がなされるのは無罪判決のみなので、不起訴処分や、裁判中に捜査の誤りが判明した場合などに行われる公訴の取消しの場合は、補償の対象外です。

金額が少なく、穴も多い補償金制度…国賠裁判で勝つのも難しいです。

日本の司法って本当に野蠻国家と同じ。

若い女性が私のところに相談に来ましたが

夫婦間や男女間で争いが生じた場合には、決して第三者を利用せず、特に日本の警察を通じて問題を解決しようとしないでください。日本の警察は、死という最悪の結果をもたらすだけだ。

若い女性が私のところに相談に来ましたが、彼女は昔のボーイフレンドとの確執を抱えていました。 私は、日本の警察の対応方法は伝統文化を持つ国のそれとは大きく異なるので、この女性には日本の警察に助けを求めないことを強く忠告します。 私だったら、もし私の女性が私を脅迫したり危害を加えようとした場合、一度日本の警察に行く限り、私は間違いなく彼女を殺すし、容赦はしないと言いました。 彼女は私の言うことを聞いてくれて、元彼にそれなりの説明をした後、円満に別れました。

彼女から結果を教えてもらったとき、とても安心しました。 世の中には人々に害をなす専門家や学者がたくさんいますが、彼らは皆有害な人たちです。

夫妻之间或交际男女之间发生矛盾时,绝对不要通过第三者,尤其绝对不要妄想通过日本的警察来解决问题,无数的案例证明了日本的警察的不当介入只会带来最恶的杀身之祸。

有个年轻的女性找到我,向我咨询,她与原来的男友发生矛盾。我说日本的警察处理事情的方法,与传统文化的国家有着很大的不同,我强烈建议这个女性不要去找日本的警察寻求任何的帮助。我说如果是我的话,我的女人如果企图威胁或加害我,只要去找过日本警察一次,我肯定会杀死她,不会赦免的。她听了我的话,与前男友做了合情合理的解释之后,和平分手了。

我当她告诉我结果之后,我感到很欣慰。这个世界上有许多害人的专家学者,他们都是害人精啊!

「がん再発の恐れ」も保釈認められず5か月の勾留で転移 無罪訴え亡くなった税理士遺族が語る“人質司法”の実態

「大川原化工機」の冤罪事件で、勾留中に見つかった胃がんによって亡くなった同社元幹部・相嶋静夫さんの遺族らが、がんが見つかった後も拘置所で適切な治療を受けられず死期が早まったとして国に1000万円の賠償を求めている裁判は、21日に判決が言い渡される。

刑が確定していない「未決拘禁者」が病気に罹った際に、適切な治療を受けられない留置場や拘置所の医療体制の劣悪さについて、声をあげているのは相嶋さんの遺族だけではない。

2016年に破産法違反の共同正犯として逮捕、約5か月間にわたり勾留された税理士中村一三(かつぞう)さんの妻、中村よし子さんだ。勾留中にがんが再発・転移した一三さんは、逮捕から一貫して無罪を主張し続けたが、上告を決めた日に亡くなった。

がん再発の危険性を訴えた、たび重なる保釈請求にも応じず、適切な治療や検査を行わなかった検察および拘置所医療の対応について、よし子さんは「主人の死を待っているようだった」と振り返る。

「2か月に1回」通っていた、がん再発予防検査

日本税理士会常務理事を務めていた一三さんは、破産法違反(虚偽説明)を理由に刑事告訴され、共同正犯として2016年10月20日に逮捕された。

逮捕当時の新聞記事では、警視庁捜査2課は、元顧問先の破産を見越した一三さんが「虚偽の説明用の書類作成などを社長らに指南したとみている」と報じられている。しかし証拠はなく、先述の通り、一三さんは逮捕時から亡くなるまで一貫して無罪を主張していた。

逮捕の5年前にすい臓がんを患った一三さんは、すい臓と脾臓(ひぞう)を全摘した。余命2年と宣告されながら、投薬とインスリン注射を欠かさず、忙しい税理士業務の中でも日々の食事に気を使いながら生活していたという。

全摘手術の後、一三さんの右肺には小結節影(X線検査などで見つかる小さな丸い陰影)も見つかっていた。よし子さんは「がん化しなければいいね。必ず病院に来て検査受けてねという風に(主治医に)言われていたので、(一三さんは)2か月に1回は大学病院に通い検査を受けていた」と説明する。

そんな矢先に起きた突然の逮捕。一三さんは警察署に連行され、100日間の接見禁止となった。

刑務官が検察官に「この人を殺すつもりか」

検察の対応を象徴する出来事が、一三さんの「被疑者ノート」(※)に書かれていたとよし子さんは語る。

※被疑者が取り調べの状況や内容を記録しておくために日本弁護士連合会が発行している冊子

逮捕から1週間後の10月28日のノートに、「インフルエンザで胸がいたい 40度」と書かれていた。

しかし、高熱が出ても取り調べが行われ、取り調べ中に意識不明になり倒れてしまったことや、救急車は呼ばれなかったこと、自力で歩けない一三さんを取調室から刑務官が担いでくれたこと、刑務官が検察官に対し「あなたたち、この人殺すつもりか」と言ったことなども記されていた。

よしこさんによれば被疑者ノートには、検察官から「ここ(供述調書)にサインすれば出してやる」と言われ、自白の強要が伺われる内容も書かれていたという。

「真実を曲げることは許せない人だった」(よし子さん)一三さんは、こうした強要をはねのけ続けた。しかし、同時に逮捕された被疑者が自白(よし子さんはこの自白についても強要があったのではないかと感じているという)、一三さんは起訴された。

拘置所の医師「無罪を主張してると保釈は厳しい」

一方、「適切な検査と治療」の必要性を訴え、主治医による診断書も提出した上で、よし子さんらは計7回の保釈請求を行っていた。

保釈を要求する署名も1週間で約5000人分が集まったという。

「お得意さんや地元の人が先生が悪いことするわけないと集めてくれました。命が危ないから助けてくれと。それを検察に出したんですが、無視されました」(よし子さん)

裁判所が保釈を認めた際も、検察側が「証拠隠滅の恐れあり」と控訴したといい、結局、公判が始まっても勾留は続けられた。

警察の留置所から拘置所の病棟に移された一三さん自身も、巡回の医師に何度もCT検査などがんの検査を依頼していた。しかし、被疑者ノートには、医師から「僕は(がんの)専門外なんだ。CTもここでは撮れないから、専門医に行った方がいい。でも、無罪を主張してると保釈は厳しい」と言われたことが残されていた。

また、夜中に起こる低血糖症状と意識障害など死の恐怖におびえる一三さんに対し、主治医がブドウ糖ゼリーを搬入できるように手配しても、検察が却下したという。

逮捕から約5か月後、ようやく保釈された一三さんは、逮捕時に84キロあった体重が61キロまで減っていた。肺の小結節はがん化、左大腿(だいたい)骨にも転移していた。

“生きる権利”無視する司法

第一審で、一三さんには80万円の罰金刑が言い渡された。156日間の勾留で40万円分が差し引かれ、正式な罰金額は40万円だった。検察の求刑は実刑1年だったという。

「命かけて、(がんを)再発させられてしまった。たった40万円の罰金のために、こんなにやられたんだと思うと悔しい。それでも罪は事実ではないし、許せないと控訴しました」(よし子さん)

しかし、控訴審も原判決を維持した。「上告しますか?」という弁護士からの連絡に対し、「します。お金の心配しないでいいからやってくれ」そう伝えたその日の夜、一三さんは息を引き取った。享年73歳だった。

よし子さんは、留置所と拘置所内での対応が一三さんの死期を早めたとしてこう語る。

「主人はすい臓を摘出して2年の命と言われても、徹底した治療と食事療法で生きていたんです。拘置所内でもがんの治療や検査をきちっとしてくれていれば。人質司法(※)による156日間の勾留は、私たち家族にとって間接的殺人と言っても過言ではありません。憲法で保障されている権利(生存権)が法律を扱う人たちに無視されているのです。せめて、検察をチェックする機能が裁判所にあったらと、そう思います」

※長期間にわたり身柄を拘束し自白を迫るなど、被疑者・被告人の身体を人質にして有罪判決を獲得しようとする日本の刑事司法制度を批判する用語

認められている「適切な措置」受ける権利

国際人権NGO「ヒューマン・ライツ・ウオッチ」が報道をもとに調査したところ、昨年全国の留置施設および刑事施設内での「未決拘禁者」の死亡事例は22件に上ることがわかった。23歳の男性が、体調不良を訴えた翌日に意識不明となり病院搬送後死亡した事例などもある。

冒頭の大川原化工機・相嶋静夫さんの拘置所医療をめぐる裁判で、国は「拘禁の性質上、医療に関する患者の自己決定権はある程度制約される場合があることはやむを得ない」「必ずしも希望する通りの医療行為がされるものではない」と主張している。

しかし、留置施設における医療について、法律では「社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする」と定められている(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第199条)。

司法は“拘置所医療”の実態をどう受け止め、判決を下すのか。注目が集まっている。

  • この記事は、公開日時点の情報や法律に基づいて執筆しております。

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日本の司法は、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、認めなければ拘留を2ヶ月延長する、としている。たとえ些細な事でも認められなければ1年以上拘留されることも珍しくない現象。 それでも最終的に認めない場合、検察は警察に証拠の捏造を指示し、裁判官も証拠の捏造であることを知りながらも無罪人を有罪にするために検察に協力することになる。 二審、三審は単なる形式的なものであり、完全に日本国民の血税を無駄遣いである。

日本では警察による証拠の捏造はほとんどが検察庁の検事の教唆によるものである。一旦摘発されると、実際に犯罪を犯した検察官検事が処罰されるのではなく、警察のみが処罰される。

無罪判決が確定すれば、刑事補償法に基づき、拘禁された日数に応じて補償がされますが、極めて低額です。具体的には、1日あたり1000円~1万2500円です(刑事補償法4条1項)。しかも、自動的に補償されるのではなく、無罪判決を行った裁判所に対して、無罪判決確定から3年以内に請求しなくてはなりません。

また、補償がなされるのは無罪判決のみなので、不起訴処分や、裁判中に捜査の誤りが判明した場合などに行われる公訴の取消しの場合は、補償の対象外です。

金額が少なく、穴も多い補償金制度…国賠裁判で勝つのも難しいです。

日本の司法って本当に野蠻国家と同じ。

推定無罪・疑わしきは被告の利益に・なんて全く存在しないし・・・

このいわゆる日本人の母親は死刑を宣告されるべきである‬!これでも親権が母親に行く!?なぜ母親は13歳の娘に不倫相手との性行為を見せたのか「変な親心で…」

不倫相手との性行為を当時13歳の娘に見せ、さらに娘にも淫行をさせたなどとして、母親と、その交際相手の男が児童福祉法違反と富山県青少年健全育成条例違反の罪に問われました。なぜ母親は、そんなことをしてしまったのでしょうか?
母親が裁判で語ったのは「変な親心」という言葉でした。

富山県青少年健全育成条例違反と児童福祉法違反の罪に問われているのは、無職の女です。裁判では、被害者保護のためとして、女の氏名や年齢などは明らかにされていません。

女は2023年2月15日、富山県内の公園の駐車場に停めた車の中で、不倫関係にあった男との性行為を当時13歳の娘に見せたほか、男に対して淫行をさせたとされています。

2024年2月22日、富山地裁でおこなわれた初公判。女は起訴内容を認めました。

女は髪を1つにまとめ、眼鏡をかけ、グレーのトレーナーにジーンズ姿で現れました。

『ママが交際相手に行為するところを見てみたい』

年齢は30代から40代くらいに見えました。検察側の冒頭陳述などによりますと、不倫相手は夫の会社の同僚で、娘が当時13歳だったことを知っていたといいます。

また、被害者である娘は、母親である女に対して、厳しい処分を求めない一方、行為を止めなかったことに対して「母親としておかしかったのではないか」「子供の面倒をきちんと見てほしい」などと話しているといいます。

弁護側からの被告人質問では、女が犯行に至る前、不倫相手との性行為について、自ら娘に話していたことが明らかになりました。女は椅子を両手で引いてゆっくりと座り、終始、か細い声で質問に答えました。

弁護側:「交際相手との性行為について、自分から被害者(娘)に話しましたか?」
女:「はい」「娘に彼氏がいることを知り、性的なことを話せると思い話しました」

弁護側:「被害者の反応は?」
女:「『あーそうなんだね』とさらっと話していました」
弁護側:「被害者は性行為を見たいと言いましたか?」
女:「言いました」
弁護側:「具体的には?」
女:「『ママが交際相手に行為するところを見てみたい』」

弁護側:「あなたは何と答えましたか?」
女:「その時は軽はずみだったと反省していますが『いいよ』と言いました」

軽はずみになって自暴自棄になるというか…

女は29歳の頃から精神疾患を患い、県内にある病院の精神科に通院していたといいます。娘の「性行為を見たい」という要求を受け入れた理由については「うつ症状がよく出ていて、自暴自棄になっていた」と話しました。

弁護側:「性行為を被害者(娘)に見せるのは良くないとわかっていますか?」
女:「その時はわかっていませんでした」
弁護側:「今はわかっていますか?」
女:「はい」

女は事件後、共犯者である不倫相手の男と会っていないといいますが、実は他にも交際している男性が複数いたことも明かされました。

弁護側:「なぜ共犯者(不倫相手の男)と会っていないんですか?」
女:「うつがひどいのもありますし、こういう事件になったので会えないと思います」「二度と会いません」

弁護側:「ほかに交際している男性たちとは会っていますか?」
女:「会っていません」「足腰が痛くなったり、うつもひどくなったりして会っていません」「今後も二度と会いません」

女は「今は深く反省している」「今後二度とこのようなことはしない」と話しました。今回の事件については、自分の父親に話したといいます。

弁護側:「父親は何と言っていましたか?」
女:「『もう二度とそのようなことはするな』と言っていました」

事件の後、父親は、女に深く反省するよう長文の手紙を送ったといいます。女は、今後悩み事があった場合には、父親のほかケアマネージャーやヘルパー、精神科の医師、カウンセラーなど周囲の人間に相談し、二度と違法行為をしないと話しました。

続いて、検察側から被告人質問が行われました。

検察側:「被害者に対してこのようなことをしたのは1回だけですか?」
女:「1回だけです」

女は、精神疾患の影響で「自暴自棄になり、娘に性行為を見せてしまった」と話しました。このことについて問われると―。   

検察側:「自暴自棄になると、娘に性行為を見せてしまう。なぜつながるのですか?」
女:「軽はずみになると思います」
検察側:「“軽はずみ”とは?」
女:「…(長い沈黙)」「悪いことだとわかっていたとしても、軽はずみになって自暴自棄になるというか。すみません。まとまっていないかもしれません」

母として被害者とどのように接していくのか

検察側:「被害者の年齢(当時13歳)で、今回のことをさせてはいけないのはわかりますか?」
女:「はい」
検察側:「あなたのしたことの何が悪かったですか?」

女:「性行為をする姿を娘に見せたり、娘に淫行をさせたりしたことです」
検察側:「それがなぜ悪いことなのですか?」
女:「まだ13歳の未成年に対してのことだったからです」
検察側:「被害者(娘)は、物事の判断がきちんとできない年齢です。あなたは母として教えてい
くべき立場にあります。今後、被害者とどのように接していくのですか?」
女:「良いことと悪いことをきちんと教えていこうと思います」

検察側:「またあなたが性行為をする姿を見たいと言われたら?」
女:「『見せられない』とはっきり言います」
「『悪いことだから見せられない」と言います」
検察側:「別の交際相手との行為を見せてほしいとお願いされたら?」
女:「断ります」

変な親心で見せてもいいと感じていた…

児童福祉法では「児童に淫行をさせる行為」を禁じています。淫行とは「児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性行為類似行為」をいい、罰則は10年以下の懲役または300万円以下の罰金と定められています。

再び弁護側から、事件後の被害者(娘)との関係について問われると。

女:「良好だと思います」
弁護側:「なぜそう言えますか?」
女:「お互いの言いたいことが言えている感じがするからです」

女は娘との関係は良好だと話しました。最後に、秋庭美佳裁判長から被告人質問がおこなわれました。女は性的な行為を見せることについて「悪いことだとわかっていなかった」と話しました。

裁判長:「被害者(娘)の年齢(当時13歳)からして、性的な行為を見せたりさせたりしてはいけないと、当時わかっていなかったのですか?」
女:「性的な行為を見せることが悪いことだとわかっていませんでした」「淫行をさせたりすることは(悪いことだと)わかっていました」

裁判長:「どうして見せて問題ないと思っていたのですか?」
女:「『見たい』と言われて、変な親心で見せてもいいと感じていました」

見せた理由を“変な親心”と話しました。

被害者に『やってみる?』と穏やかに…

裁判長:「あなたは被害者を守る立場にある。そういうことをしてはいけない。おかしいですよね?」「あなたが『交際相手と性行為をしている』と話したことが原因です。なぜ話すのですか?」
女:「なんだか言いやすくなって、ついつい軽はずみになってしまいました」

裁判長:「娘を犯罪に巻き込み、傷つける行為でした」
女:「そうでした」
裁判長:「また自暴自棄になったらどうするのですか?」
女:「これからは反省して二度としません」

その後、検察側の求刑がありました。検察側は「被害者である娘の未熟さに乗じた悪質な犯行であり、被害者の健全育成に多大な影響を与えている」「被告(女)は本来大人が教え、守る存在である被害者(娘)に対して、犯行に及んでいる」などとして、懲役2年を求刑しました。

弁護側は「被害者(娘)が嫌がっていなかった。事件は5分という短時間だった」「被告(女)は精神疾患を患い、意思決定に問題を抱えていた」「被告が性行為をする姿を、被害者が『見たい』と言って見せた」「被害者に淫行をさせたことについて、『やってみる?』と穏やかな質問で、40秒ほどで短時間だった」「被害者は厳しい処罰を望んでおらず、被告は二度としないと反省している。今後は、被告の父親が監視、監督をしていく」などとして寛大な判決を求めました。

精神疾患を患っていたことから更生の機会を

裁判長に、最後に言いたいことを問われると…。

女:「反省しています。二度と同じことはしません」

裁判は即日結審しました。そして2月29日に行われた女に対する判決公判。

秋庭美佳裁判長は、被害者(娘)の未熟さに乗じた悪質な犯行であり、被害者の健全育成に多大な影響を与えた一方、被告(女)に前科がないことや犯行を認め反省していること、精神疾患を患っていたことから、更生する機会を与えるなどとして、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

最後に裁判長は、被害者の母親である女に対して「今後、被害者を健全に監護育成するように」と説諭をしました。

富山県では、子どもの性被害が高い水準で推移しています。富山県警の調べで、去年1年間に被害にあった児童を罪種別で見ると、児童ポルノが2人、
富山県青少年健全育成条例が7人、強制性交と略取誘拐の重要犯罪が2人となっています。

また年齢別では12歳が1人、13歳が2人、14歳が3人、15歳が2人、16歳が2人、17歳が1人となっています。児童ポルノ事件の検挙件数は31件で、過去5年で最高となりました。

県警は、啓発活動の実施や学校など関係機関との連携を強化していく方針です。TBS3月16日

‪このいわゆる養父は死刑を宣告されるべきである‬!治療や中絶目的と偽り、養子の娘らに性交

養子の娘らに病気の治療や妊娠中絶目的と偽って性交したなどとして、わいせつ誘拐や準強制性交、証人威迫などの罪に問われた男の判決公判が19日、神戸地裁であり、野口卓志裁判長(丸田顕裁判長代読)は懲役17年(求刑懲役18年)を言い渡した。裁判は被害者保護の観点から名前などの秘匿措置がなされ、被害者の養父であった被告の男も名前や年齢が伏せられた形で審理された。

判決などによると、被告の男は2019年から20年、当時16歳の養女に対し、子宮の病気にかかり、治療のために必要があると誤信させて性交などをした。

また、知人を通じて知り合った当時17歳の少女には20年12月、陽性反応を偽装した検査薬を示して妊娠を信じ込ませ、中絶のためには薬を飲んだ男と性交する必要があるなどと説明。福岡や宮崎県を車で移動してホテルで性交したほか、起訴後には、同じ留置施設にいた人物を利用し、養女に被害などの供述を撤回するように暗に迫る内容の手紙を送付したなどとされた。

男は裁判で否認していたが、野口裁判長はいずれも事実を認定した。養女に対する事件については、男は健全な成長のために養育すべき立場であるはずなのに「自己の性欲の対象と扱っており、誠に卑劣」と指摘。少女の事件は「言葉巧みに心理的に操る手口は巧妙」とし、「B(少女)は証言時でも被害に遭った際の夢を見るなど、深刻な精神的打撃を受けており、被害結果は重大」と述べた。

裁判は、被害者を特定する情報が秘匿され、検察側の起訴状朗読や被告への質問などは、被害者や関係者は「A」、「B」といったアルファベットに置き換えられた。証人尋問では被害者の養女や少女らも出廷したが、いずれも別室に入り、法廷と別室をカメラで中継。被告の男や一般傍聴者からもその姿が見えないように対策が取られた。

神戸新聞2023/4/19

コロナ療養施設で強制性交捜査 鹿児島県警内部資料が流出か 被害者側「謝罪申し出あった」

新型コロナウイルス宿泊療養施設で女性看護師に同意なく性的行為をしたとして鹿児島県医師会元職員の男性が強制性交の疑いで書類送検され、不起訴になった事件で、女性の代理人弁護士が29日、鹿児島市で会見を開き「個人情報が漏えいし鹿児島県警から謝罪の申し出があった」と明らかにした。県警は「個別事案については回答を差し控える」としている。

事件を巡ってはウェブメディアが昨秋、捜査担当者や取り扱った日時、氏名などが記された県警の内部資料の写真を一部黒塗りにしてネット記事に掲載した。

 女性側代理人の藤村元気弁護士によると、今年1月19日、県警から「個人情報漏えいについて女性に謝罪したい」と事務所に連絡があった。謝罪内容などを尋ねる書面を送ると、「個人情報保護法に基づき、本人に通知するため」といった旨の回答があった。

 藤村弁護士は、女性が初めて告訴状を提出した際、県警に受け取りを拒否されたとも主張。「女性は事件を広く知られることに強い抵抗があり、(個人情報が漏れたことに)心を痛めている。不適切な対応がいくつもあり、誠実に捜査し直してほしい」と求めた。

取材に対し、県警刑事企画課は情報漏えいの有無を「発表していない事案」として回答しなかった。漏えいした場合の一般的な対応については「法に基づき個人情報保護委員会への報告と本人への通知をすることになっている」と説明した。

告訴状などによると、女性は2021年8月、県が医師会に業務委託した新型コロナ宿泊療養施設に派遣され、翌9月に施設内で男性から複数回、性的暴行を受けたとしている。

 女性が22年に県警へ告訴状を提出し、男性は昨年6月、書類送検された。鹿児島地検は同12月、男性を嫌疑不十分で不起訴処分とした。女性側は今年1月31日付で、再捜査や起訴を求め検察審査会に申し立てた。

■検審申し立て「内容に誤認」不起訴の男性側

 鹿児島県医師会元職員の男性が女性看護師への強制性交容疑で書類送検され不起訴となった事件で、男性側が「女性側の検察審査会への申し立て内容に事実誤認がある」と主張していることが29日、分かった。

 女性側は1月31日、不起訴を不服として「事件を取り扱った署に当時、男性の父親が現職の警察官として勤務しており、適切な捜査が行われたと信頼できない」などと検察審査会に申立書を提出した。

男性によると、男性の父親は2021年3月に65歳で警察官の再任用期間を満了。告訴状が提出された22年には在籍していない。男性は「客観的証拠を出してきたにもかかわらず、事実でないことで責められてきた。反論する機会もなく、生き続けるのが苦しい時期もあった。公平に見てほしい」と話した。

南日本新聞2024/03/01

子どもたちの最善の利益が行政司法によって強姦されているのです!

蔡英文政権発足後、台湾初の死刑事件:台湾人夫婦が離婚し、台湾の裁判所は2人の娘の親権を女性に認めた。この離婚した女性は、二人の娘を連れて再婚相手を探そうとしていましたが、子供たちの父親は、母親が交際していた男たちに娘二人が汚されるのではないかと非常に心配し、離婚した女性を殺害しました。台湾警察の追跡中に、父親と子供の1人は睡眠薬を服用した。その後、父親は救出された後、死刑を宣告された。 2人の娘のうち1人は生きていたが、親権を争う娘たちを支援していた女性の両親が、唯一の孫娘を育てることを拒否したため、その子は孤児院に送られることになった。この事件の真犯人は台湾の司法当局だと思います。最初から子供が父親に与えられていれば、このような悲劇は起こらなかったでしょう。このような事件は過去、現在、そして未来においても日本で起こっています。子どもたちの最善の利益が行政司法によって強姦されているのです!

台湾蔡英文上台后的第一起死刑案:一对台湾的夫妇离婚了,二个女儿的抚养权被台湾的法院全部判给了女方。这个离婚的女人准备带着二个女儿去找新的男人改嫁,孩子的父亲非常担心二个女儿被母亲交际的男人玷污了,杀死了这个离婚的女人。在台湾警察的追捕之下,父亲和其中一个孩子服下了睡眠药。后来,父亲被救活后,判处死刑。他的二个女儿有一个女儿活着,一直帮助女儿争夺亲权的女方的父母这时却拒绝养育这唯一的外孙女,结果这个孩子只好被被送往了孤儿院。我认为这个案件真正的杀人者就是台湾的司法机关。如果孩子最初就判给了父亲,就不会有这样的悲剧发生了!这样的案件过去现在将来也在日本发生。孩子们的最善利益被行政司法强奸了!

12年前の3月6日、行政司法及び悪徳弁護士の扇動教唆により、私の二番目の子中山雅子が不法誘拐されました!

12年前(龍年)の3月6日、日本の行政司法及び悪徳弁護士の扇動教唆により、私(親権者)の二番目の子中山雅子(偽名:山本雅子など)が不法誘拐されました。私は12年間、この問題を平和的手段で解決することを主張してきましたが、今日、平和的手段を諦め、断固として復讐することを決意しました!